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自筆証書遺言の書き方&チェックポイント

遺言は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。遺言が無効とならないためにも公正証書遺言の作成がベターですが、色々な事情で公正証書が難しい場合は、自筆証書遺言を作成することも選択肢となり得ます。

公証人が作成する公正証書遺言とは異なり、自筆証書遺言は、その名前の通り、自筆によって遺言を作成していきます。そのため、偽造されたり、書き間違いによるリスクが存在するのです。

さて今回は、自筆証書遺言の書き方、押さえるべきポイントについて解説していきましょう。

まずは法律を確認しよう

まずは、自筆証書遺言について定められている法律について見ていきましょう。

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法 第968条

民法第968条に書かれている通り、自筆証書遺言については、いくつかのルールがあります。

基本的に、すべて「手書き」です

自筆証書遺言は、遺言者(被相続人(=将来お亡くなりになる)となる人)が、全文、日付、氏名を手書きする必要があります。手書きが難しいときは、公正証書遺言を検討しましょう。

最近の報道によると、本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向で検討されています。民法を改正するための議論が法務省で進んでいるそうです。(2023年10月現在)

また、遺言の作成日付は、日付が特定できるように正確に記載しましょう。「令和5年12月吉日」では駄目です。何日に書かれたものかを特定するため、正確な日付を記載して下さい。

財産目録はパソコンでの作成やコピー資料の添付でOKです

財産目録は自筆ではなく、パソコンのWordやExcelでの作成が認められています。また、登記簿謄本(登記事項証明書)や通帳のコピーを添付するのも認められています。ただし、目録すべてのページに自筆での署名押印が必要となります。

訂正や文言の追加のルール

法律の条文にあるとおりですが、書き間違った箇所の訂正、内容を書き足す場合は、その場所が分かるように示し、訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印する必要があります。

法務省サイト https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html より引用