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建設業許可を取得したい!取得するための5つの要件とは?

こんにちは!多摩川行政書士事務所(青梅市)の遠藤と申します。

「元請の会社から、コンプライアンスの問題で、今後は建設業許可を取得してください」と言われたとか、早急に建設業許可の取得が必要になることもあります。

建設業の取得に、必要な条件とかあるのかな?

建設業許可を取得する上で、超えないといけないハードルがいくつかあります。本記事では、建設業許可を取得するための5つの主要な要件についてわかりやすく解説します。

1. 経営業務管理責任者の配置

建設業の許可を受けるためには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有する者が必要です。これは、企業全体の経営管理を行う責任者(経営業務管理責任者)がいることを意味します。

経営業務管理責任者として認められるためには、建設業の経営経験が5年以上ある常勤の取締役がいることが条件となります。営業所に常勤している役員としての経験が5年って、結構高いハードルです!

「経営経験がまだ4年しかない場合は、諦めないといけないのかな」と思い、断念したくなりますよね。経営経験が5年以上なくても、経営管理の補佐としての経験が6年以上あるとか、個人事業主としての期間があれば、期間を合算できる場合があります。

経営経験が短いからと、諦めないことが大切です。

2. 専任技術者の設置

建設業を営むためには、専任の技術者が常勤している必要があります。専任技術者とは、施工技術の確保と向上を図るために必要な知識と経験を持つ者を指します。

専任技術者として認められるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 指定学科の卒業:大学や高等専門学校の指定学科を卒業し、一定の実務経験を有すること。
  • 実務経験:学歴に関係なく、一定年数の実務経験を有すること。
  • 国家資格の取得:施工管理技士などの国家資格を有すること​​。

専任技術者は、国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば、専任技術者としての資格要件を満たすことができます。

経営業務の管理者と専任技術者のどちらも、営業所に常勤することが求められます。また、専任技術者は、建設業を営む営業所ごとに配置しなければなりません。

3. 財産的基礎または金銭的信用の確保

建設業を適正に営むためには、十分な財産的基礎または金銭的信用が必要です。これにより、施工に必要な資材や人件費を適切に賄うことができます。

一般建設業許可の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上
  • 資本金が500万円以上
  • 直前5年間の平均収支が黒字であること

特定建設業許可の場合は、さらに高い資産額が求められます​​。

4. 誠実性の確保

建設業許可を受けるためには、申請者が「誠実性」を有していることを証明する必要があります。これは、法令を遵守し、公正かつ誠実に事業を営む姿勢を示すものです。

誠実性の確保に関しては、以下の点が審査されます。

  • 過去の法令違反:過去に重大な法令違反を犯していないこと。
  • 社会保険の加入状況:労働保険や社会保険に適切に加入していること​​。

5. 欠格要件に該当しないこと

設業許可を取得するためには、申請者が欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件とは、許可を受けるにあたって不適格とされる事項を指します。

欠格要件には以下のような事項があります。

  • 成年被後見人または被保佐人:判断能力に問題があるとされる人。
  • 破産者:破産手続き中で復権を得ていない人。
  • 一定の犯罪歴:禁錮以上の刑を受け、その執行が終了した日から5年を経過していない人​​。

建設業許可申請は、ぜひ当事務所にご依頼ください

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者の設置
  2. 専任技術者の設置
  3. 財産的基礎または金銭的信用の確保
  4. 誠実性の確保
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得していにあと、のちのちトラブルのもとに発展しますので注意が必要です。

特に、ハードルが高い「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の2つの設置に関しては、改正による要件の緩和により、取得できる条件が他にもあります。

まずは専門家である行政書士に相談することをおすすめいたします。建設業許可の申請に実績のある当事務所なら、初めての建設業許可に関しても、安心して取得するお手伝いができます。

これから「建設業許可を取りたい!」という方は、ぜにご依頼をお待ちしております。