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こんな時は、建設業の許可が必要です
こんな時は、建設業の許可が必要です
建築一式工事以外の建設工事 | 建築一式工事 |
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1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 | 1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事 ※請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事は許可不要 |
建築一式工事以外の建設工事 |
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1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
建築一式工事 |
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1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事 ※請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事は許可不要 |
軽微な工事と呼ばれる、金額の小さな工事を行う場合は建設業許可が不要になります。上のどちらかに当てはまる場合は許可が必要です。
例えば、700万円の内装リフォーム工事を、300万円の工事と、400万円の工事に分けて請け負った場合は、建設業許可が無くても大丈夫なの?
一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で考える(工事現場や工期が明らかに別など、正当な理由がある場合を除く)ので、建設業許可が必要になる可能性があります。
お悩み、ありませんか?
こんなお悩み、ありませんか?
どの許可を取ったらいいかわからない
建設業許可は、知事・大臣許可に分かれ、さらに一般・特定建設業許可に分かれています。また、建設業の許可は29業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可の要件を満たしているか、不安…
建設業許可を受けるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。経営業務管理責任者、専任技術者が常勤していること、使用権原を有する事務所があることetc…
多忙すぎて申請書類を作る時間が無い
建設業許可を受けるためには、都道府県庁または国に提出する書類を用意する必要があります。各種書類を集めたり、証明書を役所に取りに行ったり、多くの時間がかかる作業です。
建設業許可から入札までフルサポート!
Avanti行政書士事務所 にご相談ください
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お問い合わせいただきましたら、まずは初回の面談を行います。
一般建設業or特定建設業、知事許可or大臣許可、29業種のなかで取得すべき業種はどれか、スケジュール感、お見積りなど、初回の面談時に打ち合わせを行います。
取得する許可について、要件を満たしているかを調査します。具体的には、経営業務管理責任者、専任技術者の有無、事務所要件や資産要件等を確認します。
問題無い場合は、必要書類について収集します。お客様にもご協力いただき、最短での申請を目指します。同時に、申請書類の作成を行います。
申請書類がそろったら申請します。知事許可の場合は都道府県庁、大臣許可の場合は、国土交通省の地方整備局が窓口です。
申請書について行政のチェックが入り、問題がない場合は受理されます。標準処理期間(許可が出るまでの期間)は、知事許可の場合は1.5ヶ月程度、大臣許可の場合は4ヶ月程度かかります。
申請書類が受理され、標準処理期間の後、建設業許可が下ります。
許可されると、許可通知書が申請者に郵送されますので、大切に保管しましょう。
許可通知書は、A4の紙(中厚紙)です。事務所にあるいわゆる「金看板」ではありません。金看板は、許可を受けた後に作成します。
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弊所では東京の多摩地区をメインに、建設業許可申請、経営事項審査、入札参加資格申請など、建設業にかかる様々な申請をお手伝いしています。
皆様の「ややこしい」「めんどくさい」をお預かりし解決することが我々の仕事であり、フットワークの良さが売りの事務所です。
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料金について
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報酬額表は、一般的な申請の目安です。証明方法や事情等により、報酬額が変動する場合がございます。