法務局に提出する「法定相続情報一覧図」を作成する際、記載内容を誤って作成すると、法務局から再提出を求められることになります。基本的には、戸籍謄本(除籍謄本)の通りに記入すれば間違いないのですが、手入力をしていると思わぬところで誤入力をしてしまうものです。
今回は、法定相続情報一覧図の作成において誤記しやすい箇所について、チェックしていきたいと思います。
意外に多い 名前の間違い!

親族の名前を間違える…?



主には旧字を新漢字のまま記載してしまうケースです。
士業等の代理人に作成をお願いする時は、特に注意が必要です。


法定相続情報一覧図に記載する氏名については、すべて戸籍謄本(除籍謄本)を取得しているはずなので、謄本に記載されている氏名の通り、記載するようにしてください。
住所と本籍も、「記載通り」に記入する!



例えば
○○市 1 – 2 – 3 みたいな記載では駄目なの?



住民票・戸籍の記載通りに書かないと、作り直しを求められることがあります。
住所に関しては、「住民票の写し」や「戸籍の附票」に記載されている内容を、本籍は戸籍謄本(除籍謄本)に記載されている内容を記入します。


法定相続情報一覧図の様式及び記載例は法務局のサイトから!
法務局のサイトには、法定相続情報一覧図のテンプレートが一覧で記載されています。
- 法定相続人が配偶者及び子である場合
- 配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合
- 嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)
- 子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合
- 法定相続人が子のみである場合
- 子(1人~4人まで対応)である場合
- 法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合
- 配偶者・親1名(父又は母)である場合
- 配偶者・親2名(父及び母)である場合
- 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
- 配偶者・兄弟姉妹(1人~3人まで対応)である場合
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合
- 代襲相続が生じている場合
- 代襲相続が生じている場合(配偶者・子複数名・子について代襲相続)
- 再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
- いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合
- 隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合
- 死亡による家督相続が生じている場合
- 法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合
- 法定相続人が配偶者及び子(実子2人,養子1人)である場合
- 列挙形式
- 列挙形式(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)
- 委任状の様式・記載例
- 委任による代理人によって申出をする場合の委任状の例
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それぞれ様式(Excel形式)と記載例が載っていますので、参考になると思います。