建築士事務所の更新期間は短い。
建築士事務所登録の有効期間は、5年間です。有効期限の満了日は「登録があった日から5年目の登録日に対応する1日前」です。東京都の場合、東京都建築士事務所協会登録センターから事前にはがき連絡がきますので、見落とさないようにしましょう。


更新の申請手続きは、登録満了日の30日前までに済ませなければいけませんが、更新の申請手続きは登録満了日の60日前(2ヶ月前)からなので、実質的に1ヶ月しか受付期間はありません。
スクロールできます 
| 登録年月日 | 登録満了日 | 更新申請開始 | 更新申請期限 | 
|---|---|---|---|
| 2019年4月1日 | 2024年3月31日 | 2024年1月31日 | 2024年3月1日 | 
| 2020年5月1日 | 2025年4月30日 | 2025年3月1日 | 2025年3月31日 | 
| 2021年6月1日 | 2026年5月31日 | 2026年4月1日 | 2026年5月1日 | 
短し更新申請の期限内に提出できるよう、早めに書類は準備しておきましょう。
有効期限の満了日に更新手続きが間に合わなかった場合は…?
はがきには、「有効期限が切れますと、その登録及び登録番号は失効し、新規登録手続きが必要となりますのでお気をつけ下さい。」と忠告文が記載されています。
東京都建築士事務所協会が発行する手引きには、下記の記載があります。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません(建築士法第23条)(更新の手続きをしない場合は、登録抹消となります。)
建築士事務所登録申請と変更等の手引き(令和4年10月版)
手引きに書かれているのは、「登録抹消」の文字。もし登録抹消されれば、改めて新規申請の登録が必要となります。通常、申請書受理後5日から10日間程度の期間を要しますので、すぐに新規申請したとしても、建築士として業務のできない期間が発生することになります。
始末書で更新できる場合も。
更新の登録申請期間を過ぎた場合でも、特例として始末書の提出で更新申請を行えた過去事例はあるものの、具体的な条件について開示されているものではありません。
更新申請期限(登録満了日の30日前)を過ぎてしまった場合は、まずは東京都建築士事務所協会登録センターに電話し、必要な対応について確認してみましょう。
