
消防法は、火災の予防、警戒、鎮圧、および災害による被害の軽減を目的とした法律です。この法律は、国民の生命、身体、財産を火災から保護し、社会公共の福祉の増進に資することを目指しています。
消防法の目的と防火対象物
消防法第1条には、以下のように法の目的が明記されています。
第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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- 火災の予防
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- 消防の設備等
- 消防の用に供する機械器具等の検定等
- 日本消防検定協会等
- 火災の警戒
- 消火の活動
- 火災の調査
- 救急業務
- その他
このように消防法では、火災への対処、予防、それに傷病者の救助にいたるまで多くのことが定められていますが、第2章~第4章の3までが広い意味で火災の予防に関するものであり、予防に最も重点が置かれていることが分かります。この記事では、主に火災の予防について説明します。
消防法には、「防火対象物」と「消火対象物」の2つの概念が出てきますが、簡単に説明すると、消火対象物は消火活動の対象となるもの、防火対象物は防火管理の対象となるものを意味しています。
防火対象物には、「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」が該当します。防火対象物は基本的に何等かの「事業場」ですので、戸建住宅は含まれません。
例えば、工場や倉庫は、消防法施行令別表第1「第12項イ」に該当し、非特定用途の防火対象物となります。飲食店や旅館、ホテル、公衆浴場(サウナや銭湯など)は特定用途の防火対象物です。特定用途防火対象物は、火災時に被害の拡大が懸念されるため、消防設備の設置基準や防火管理の基準が厳しく定められています。
防火対象物については、消防法施行令別表第一に記載されています。
項 | 防火対象物の用途 (一部内容を省略 赤枠は特定防火対象物) | 収容人数 | 甲種 | 乙種 |
---|---|---|---|---|
1 | ロ 公会堂又は集会場 | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
2 | ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの|||
3 | ロ 飲食店 | イ 待合、料理店その他これらに類するもの|||
4 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | イ|||
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 | |
6 | イ 病院、診療所、助産所 | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるもの)又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設 | 10人以上 | |||
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロに掲げるものを除く)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロに掲げるものを除く)、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロに掲げるものを除く)、更生施設、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロに掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く) | 30人以上 | |||
ニ 幼稚園又は特別支援学校 | ||||
7 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 |
8 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |||
9 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | イ30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 | |
10 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
11 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
12 | 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | イ |||
13 | イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
14 | 倉庫 | |||
15 | 前各項に該当しない事業場 | |||
16 | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 | |
16 の2 | 地下街 | 30人以上 | 300㎡ 以上 | 300㎡ 未満 |
16 の3 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | 非該当 | ||
17 | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品として認定された建造物 | 50人以上 | 500㎡ 以上 | 500㎡ 未満 |
18 | 延長50メートル以上のアーケード | 非該当 | ||
19 | 市町村長の指定する山林 | |||
20 | 総務省令で定める舟車 |
消防法に係る政省令は?
消防法は、基本法である消防法の他、政令である消防法施行令、危険物の規制に関する政令、省令である消防法施行規則、危険物の規制に関する規則、市町村条例である火災予防条例、市町村の規則である火災予防条例施行規則等により成り立っています。
消防法に限ったことでありませんが、消防法関連の許認可・届出については複数の法律・条例等を確認する必要がありますので注意が必要です。
消防設備の設置義務
消防設備の設置義務は、防火対象物の種類や、施設の構造や延床面積等によって決められています。ここでは、①消火設備、②警報設備、③避難設備、④消火活動上必要な施設の4つに分類しご紹介します。(一部割愛しています)
消防の用に供する設備
消火器及び簡易消火用具
消火器は、初期消火に役立つ消火用具です。よく街で見かけるのは粉末消火器、強化液消火器ですが、他にもガス系消火器(二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器等)、油火災に強い泡消火器等があります。
簡易消火用具とは、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩のことで、消火器の代わりに使用できる場合があります。
屋内消火栓設備
初期火災の消火を主目的とした消火設備です。水源、加圧送水装置、配管・配線、起動装置、屋内消火栓箱、消火栓開閉弁、ホース、ノズル、非常電源等によって構成されています。
屋内消火栓は、放水性能や操作方法の違いによって、1号消火栓・易操作性1号消火栓、2号消火栓・易操作性2号消火栓の4つに分類できます。
スプリンクラー設備
建築物の天井又は小屋裏等に設けたスプリンクラーヘッドから水を散水させて一般の可燃物の火災を消火する自動消火設備です。スプリンクラーヘッドの種類により、閉鎖型、開放型、放水型ヘッドの3種類のスプリンクラーに分かれています。
閉鎖型スプリンクラーヘッドには湿式、乾式、予作動式の3種類があります。感熱機構が設けられていない開放型は、劇場等の可燃物が多く一気に水を撒く必要がある場合に使われることが多いです。放水型は、ドーム等、吹き抜けの大空間で用いられます。放水銃のように可動式もあります。
水噴霧消火設備
水不雲霧消火設備は、噴霧ヘッドから水を噴霧状に放射し消火する固定式消火設備です。
スプリンクラー設備に似ていますが、スプリンクラーよりも細かい水の粒(噴霧)を噴射するのが特徴です。火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる冷却効果と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する窒息効果によって消火します。
泡消火設備
泡消火設備は、飛行機の格納庫、自動車の修理や整備工場、駐車場等の火災を有効に消火することを目的とした消火設備です。フォームヘッド、フォームウォーター、スプリンクラーヘッド、高発泡用泡放出口、泡ノズル等から消火用の水に泡消火薬剤を混合させ、泡放出口から放出する際に空気を吸い込んで泡を作ります。泡が燃焼面を覆うことで、泡の窒息効果と水の冷却効果によって消火します。
不活性ガス消火設備
二酸化炭素や窒素のような不燃性ガスを用いた消火設備です。水を使わず電気絶縁性に優れているため、電気室、精密機械設備や美術館等で多用されています。
ハロゲン化物消火設備
ハロゲン化物とはフッ素、塩素、臭素のようなハロゲン系列の元素を1個以上含んでいる化合物で、ハロン1301、ハロン2402等があります。ハロンはオゾン層を破壊するため生産自体は禁止されていますが、使用は認められているため、既存施設での使用、クリティカルユースに限り新設も認められています。
粉末消火設備
粉末消火設備には、固定式と移動式があり、一般的に固定式では加圧式が、移動式の場合は蓄圧式と加圧式の両方が使われることが多いです。
移動式の粉末消火設備は消火器に使用方法が似ていますが、消火器は初期消火用なのに対し、能力の高い移動式粉末消火設備は本格的な消火に対応します。
屋外消火栓設備
屋外消火栓設備は、屋内消火栓設備に類似した設備です。原則として屋外に設置し、建築物の1階、2階部分の火災を消火することを目的とした設備で、初期消火及び隣接建物への延焼防止上有効とされています。
火災発生時には、屋外消火栓箱内部又はその直近の起動装置を操作し、加圧送水装置を起動した後にホースを延長して屋外消火栓又は消火栓開閉弁を開放してノズルより放水を行う設備です。
動力消防ポンプ設備
動力消防ポンプ設備は初期消火に使用するもので、自動車の車台にポンプが固定された「消防ポンプ自動車」と、人力によって搬送する可搬消防ポンプがあります。可搬消防ポンプは、消防車が進入できないような狭い場所でも消火活動が可能で、全国の消防団等も多く保有する設備です。
警報設備
自動火災報知設備
防火対象物内で発生した火災を初期の段階で自動的に感知し、警報を発する設備です。受信機、感知器、中継機、音響装置、発信機、表示灯等で構成されています。
ガス漏れ火災警報設備
燃料用ガスまたは自然発生する可燃性ガスの漏れを検知し、防火対象物の関係者または利用者に肩峰する設備です。ガス漏れ検知器、受信機、中継機、警報装置から構成されています。
漏電火災警報器
漏電による発熱で火災に至ることを未然に防止するために設置する器具です。その他の消防用設備が火災の発見、通報、消火に重点が置かれているのに対し、火災を予防するための器具となっています。
消防機関へ通報する火災報知設備
火災の発生を消防機関に手動または自動により直接報知する設備です。発信機、受信機と火災通報装置で構成されています。
火災通報装置は、火災発生時に起動装置を操作するか自動により、電話回線(119番)を使用して消防機関を呼び出します。あらかじめ録音してある音声が流れ、消防機関に通報します。
その他の警報設備
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン及び放送設備)等です。
避難設備
避難器具等
火災発生時、建築物に設置されている避難階段、特別避難階段等の避難経路が使用できなくなった場合に、補完的に使用するものです。避難器具には、①避難はしご、②緩降機、③救助袋、④すべり台、⑤避難用タラップ、⑥避難橋、⑦避難ロープ、⑧すべり棒の8種類があります。
避難はしご、緩降機、救助袋が広く普及しています。
誘導灯及び誘導標識
火災の際、防火対象物内の人を屋外に避難させるため、避難口の位置や避難の方向を明示するためのものです。誘導灯は原則として平素から常時点灯により避難口、避難導線の認識づけを図っているものです。
誘導灯は、設置場所に応じて避難口誘導灯、通路誘導灯および客席誘導灯があり、通常は常用電源で点灯し、停電時は非常電源で点灯します。
消火活動上必要な施設
排煙設備
火災の際、建築物内部に発生した煙を屋外に排出させて避難路を確保し、消火活動を効果的にすることを目的として設置されます。自動排煙方式と、機械排煙方式とに分類されます。
排煙設備は、消防法と建設基準法の両方で規定されています。消防法では「消火活動上必要な施設」の一種であり、消火活動支援が設置目的となっています。建築基準法では、法第35条に「避難上及び消火上支障がないようにしなければならない」と定められており、避難安全の目的も定められています。
連結散水設備
建築物の地下室や地下街等で火災が発生し、煙やガス等が充満、電源喪失により暗室となった場合でも消火活動を有効に行うため、地下部分の天井面に散水ヘッドを設け、建築物外部に設ける送水口と散水ヘッドを配管接続し、消防隊がポンプ車で外部から送水して消火できるようにしたものです。
スプリンクラーは建物内に水源がありますが、連結散水設備は建物外から水を供給します。スプリンクラーのように自動的に火災を感知する機能はありません。
連結送水管
高層建築物、地下街、アーケード、道路の用に供される部分等、消火活動が困難な防火対象物に設置し、公設消防隊が円滑に消火活動を行うために設けられる施設です。
連結送水管は、送水口、配管、放水口、放水器具等により構成され、建物内に設けられた連結送水管に、消防ポンプ自動車から送水、ノズルから放水して消火活動を行います。
非常コンセント設備
高層建築物や地下街の火災発生時に、電気の供給が絶たれた場合でも、照明器具や機材を使用できるようにするために設置されるものです。電源、配線、非常コンセント、表示灯等から構成されています。
11階以上の階および地下街の地階の部分に設置されています。
無線通信補助設備
地下街では、地上からの電波が著しく減衰し、無線連絡が困難となります。防災センターおよび地上の消防隊員と地下街等の消防隊間の無線通信の円滑化を図るため、地下街等に設置されます。
無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、分配器、無線機接続端子、その他の器具で構成されます。
消防用水
消防用水は、大規模建築物等に対し、防火対象物の消火および延焼防止のため、消防機関が使用することを目的として設置するものです。
消防用水には、地下式有蓋水槽、半地下式有蓋水槽、半地下式有底水槽、半地下式無底水槽、井戸式水槽、打込式水槽、プール、池、壕、井戸、側溝、河川、湖沼、海等の種類があります。
危険物とは
消防法上、危険物は「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定められています。別表第一は下記の通りです。
種類 | 性質 | 品名 |
---|---|---|
第一類 | 酸化性固体 | 一 塩素酸塩類 二 過塩素酸塩類 三 無機過酸化物 四 亜塩素酸塩類 五 臭素酸塩類 六 硝酸塩類 七 よう素酸塩類 八 過マンガン酸塩類 九 重クロム酸塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第二類 | 可燃性固体 | 一 硫化りん 二 赤りん 三 硫黄 四 鉄粉 五 金属粉 六 マグネシウム 七 その他のもので政令で定めるもの 八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 九 引火性固体 |
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 一 カリウム 二 ナトリウム 三 アルキルアルミニウム 四 アルキルリチウム 五 黄りん 六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) 八 金属の水素化物 九 金属のりん化物 十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 十一 その他のもので政令で定めるもの 十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第四類 | 引火性液体 | 一 特殊引火物 二 第一石油類 三 アルコール類 四 第二石油類 五 第三石油類 六 第四石油類 七 動植物油類 |
第五類 | 自己反応性物質 | 一 有機過酸化物 二 硝酸エステル類 三 ニトロ化合物 四 ニトロソ化合物 五 アゾ化合物 六 ジアゾ化合物 七 ヒドラジンの誘導体 八 ヒドロキシルアミン 九 ヒドロキシルアミン塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第六類 | 酸化性液体 | 一 過塩素酸 二 過酸化水素 三 硝酸 四 その他のもので政令で定めるもの 五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第一類 酸化性個体
酸化性固体は、消防法で定められた第1類危険物に分類される物質です。それ自体は燃焼しませんが、他の物質を強く酸化させる性質を持ちます。分子内に酸素を含有し、加熱・衝撃・摩擦により分解して酸素を放出します。可燃物と混合すると、極めて激しい燃焼を引き起こす危険性があります。代表的な物質には塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物などがあります。多くは無色の結晶または白色の粉末状です。
第二類 可燃性固体
可燃性固体は、消防法で定められた危険物の一種です。火炎により着火しやすい固体、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体です。主な物質には硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体である固形アルコールなどがあります。
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質
第三類危険物は、自然発火性物質及び禁水性物質を指します。固体または液体で、空気にさらされると自然発火したり、水と接触して発火または可燃性ガスを発生させる性質を持ちます。代表的な物質にはカリウム、ナトリウム、黄りんなどがあります。取り扱いには細心の注意が必要で、空気や水との接触を避け、適切な保管が求められます。
第四類 引火性液体
引火性液体は、空気と混合すると引火や爆発の危険性があります。特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類に分類されます。代表的な物質にはガソリン、灯油、軽油、重油などがあります。引火点や沸点によって細かく分類され、それぞれに指定数量が定められています。
第五類 自己反応性物質
自己反応性物質は、消防法で定められた危険物の一種です。固体または液体で、加熱分解などにより比較的低温で多量の熱を発生したり、爆発的に反応が進行したりする性質を持ちます。有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などが含まれ、第一種と第二種に分類されます。指定数量は第一種が10kg、第二種が100kgです。
第六類 酸化性液体
酸化性液体は、それ自体は燃焼しませんが、他の可燃物の燃焼を促進する性質を持つ液体です。主な物質には過塩素酸、過酸化水素、硝酸などがあります。強い酸化力を持ち、可燃物と接触すると発火や爆発の危険性があります。
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