法定相続情報証明制度はとても便利な制度です
各地の法務局にて手続きできる「法定相続情報証明制度」は、ご自身で作成した「法定相続情報一覧図」を法務局に保管してもらうことで、法務局が証明した「法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)」の交付を受けられる制度です。
「法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)」があれば、金融機関に戸籍謄本一式を持っていく必要がなくなり、相続手続きの手間を大きく省くことができます。
どんな流れで進めていけばいいの?
まず、必要になる書類を収集します。被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本、申出人(手続きを進める人)の身分証明書等が必要になります。
注意すべき点として、被相続人の戸籍謄本は出生から亡くなられるまでの全ての謄本が必要になります。生まれ故郷が遠方だったり、引っ越しをたくさんされている場合だったり、複数の自治体から取得が必要になる場合が多く、時間と手間がかかります。
被相続人の戸籍謄本を集めたら、その戸籍を読みながら、誰が相続人となるのかを確定しましょう。
法定相続情報証明は「相続人が誰なのか」を証明する制度のため、被相続人が亡くなったときに既に亡くなっている人(例えば配偶者や子供)については、名前を記載せず、単に「配偶者」や「被代襲者」と記載します。法務省のサイトに記載例がありますので参考にしてください。

必要書類を集め、一覧図の作成まで終わったら、いよいよ登記所(法務局)にて申し出(申請)します。
申出する登記所は、下記の4つの地を管轄する登記所のいずれかを選択することができますので、一番利便性の高い登記所を選びましょう。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
申出書のフォーマットは下記サイトからダウンロードできます。
申出から「一覧図の写し」を受け取れるようになるまで、約2週間前後かかります。当日その場で発行されないので注意が必要です。
もし書類等に不備があり、そのままでは一覧図の写しを発行できない場合は、法務局から電話がかかってくる場合がありますので、電話は常にとれるようにしておきましょう。もし問題なく発行処理が完了した場合は、何の連絡もないので注意が必要です。
法務局に持っていく書類を正確に集めることがポイント!
まず、法務省のサイトに記載されたチェックリストをもとに、必要な書類を集めましょう。
- 被相続人の戸籍謄本
- 出生してから亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本が必要です。
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本or抄本が必要です。
- 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
- 各相続人の住民票の写し
- 代理人申請の場合は委任状や戸籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票
○必ず用意する書類と、△不要な場合がある書類、がある。
登記所でもとめられる書類には、必ず必要な書類と、提出が任意の書類があります。
一覧図に住所を載せる?
もし「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載したい場合は、各相続人の住所がわかるように、各相続人の住民票を用意する必要があります。もし一覧図に住所の載せないのであれば、被相続人の住民票除票と申出人の住民票の写しがあればOKです。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するメリットとしては、相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等において、各相続人の住民票の写しが必要なくなることです。
申出人の代理人が提出する場合は?
申出人(一覧図を申請する人)になれるのは、被相続人の相続人のみですが、申出人に代わって、登記所で手続きをしてくれる「代理人」を立てることができます。
代理人になれる人は限られており、
- 法定代理人 (未成年者の親など)
- 民法上の親族 (「3親等内の姻族」「6親等内の血族」「配偶者」)
- 資格者代理人 (行政書士、弁護士、司法書士など)
が申出人の代理人として、登記所で手続きすることができます。代理人を立てる際は、申出人の委任状が必要になります。また、親族の方が代理人となる場合は、申出人と代理人が親族関係にあることを証明できる戸籍謄本が必要になりますので、注意が必要です。
困ったら行政書士に相談しよう!
いかがでしたか?
法定相続情報一覧図の写しを入手するまでにやるべき手続って、結構複雑なんですよね。もし相続手続きでお困りの際は、身近な行政書士にご相談くださいませ。当事務所でもご相談を承っております。

