許可の申請日に修了証が間に合わない!産廃の申請、どうする?

産業廃棄物収集運搬業許可(東京都や埼玉県)で、許可の申請日(予約した日)に、講習会の修了証が手元に届いていない時の対処法についてご案内いたします。

JWセンターの講習会を申し込んだんだけど、申請日後の講習会しか確保できなさそうだな…。

許可申請日に講習会の修了証を提出できない場合でも、申請が可能な場合があります!

目次

許可申請したいのに、講習会の修了証が手元にない!?

都庁や多摩環境事務所で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を予約しようと思ったけれど、

JWセンターの講習会が数ヶ月先しか予約できない…

または、許可申請の予約をしたのに、

間違って更新の講習会に申し込んでおり、申請日までに新規の講習会受講&試験が間に合わなそう…

など、何らかの理由で、申請日までに講習会の修了証が手元に届かない場合は、どうしたらよいのでしょうか?

そのような場合は、講習会の申込みを済ませていることが分かる書類(受講票の写し等)があれば、「とりあえず申請」することが可能になっています。

誓約書を提出すれば修了証が無くても申請できる?

東京都環境局のサイトにて、「許可の申請日に講習会の修了証を提出できない方について」というエントリーが記載されています。

新規申請、更新申請それぞれの「誓約書」フォーマットがありますので、申請の際に、JWセンターで行われる講習会の「受講票の写し」と一緒に提出しましょう。そうすれば、申請時に修了証がなくても、申請することが出来ます。

ただし、許可証は修了証の提出以降に交付されますので、修了証が届いたら、すみやかに提出するようにしましょう。

令和5年11月現在、埼玉県においても、誓約書の提出で同様の対応が可能です。
(特別管理)産業廃棄物の処理に関する講習会等の実施方法の変更に伴う埼玉県の対応について

令和5年11月現在、神奈川県においても、誓約書の提出で同様の対応が可能です。
許可申請時に提出する講習会の修了証について

令和5年11月現在、千葉県においても、誓約書の提出で同様の対応が可能です。
講習会の修了証が申請日に提出できない場合について

注意点①:期日までに修了証を提出できないと…

誓約書に記載される制約事項(1)に、下記の記載があります。

東京都知事認定講習会の修了証を都が定める期日までに提出できない場合、新規許可申請を取り下げます。

講習会修了証に係る誓約書 より

もし東京都が指定した期日まで修了証を提出できなかった場合、申請自体を取り下げることになっています。

例えば、寝坊して試験を受けられなかった、とか、大病で講習を受けられなかった、等が考えられます。

注意点②:申請手数料は戻ってこない!

誓約書に記載の制約事項(2)には、こんな内容が…

上記の場合、納入した新規申請手数料の返還を要求致しません。

講習会修了証に係る誓約書 より

申請を取り下げる場合は、申請手数料も戻って来ないんです!!

例えば東京都の場合、新規許可申請では81,000円、更新許可申請では42,000円(積替え保管を除く)と、申請手数料はそれなり。

これだけの金額が戻ってこないのは痛いですよね(^ ^;

講習会を受けて修了証をゲットできるか、リスクの見極めを!

さて、ここまで確認しましたように、許可申請日に講習会の修了証を提出できない場合でも、誓約書を提出することで申請は可能となります。ただし、もし修了証を期日までに提出できなければ、申請は取り下げ&手数料も没収…。

というわけで、修了証なしでの申請には一定のリスクがあることは、押さえておくべきポイントですね。

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新規申請 価格
収集運搬業許可新規申請
[特管・積替保管を除く]
99,000円 (税込)
他県と同時申請で22,000円(税込)のお値引き
収集運搬業許可新規申請
[積替え保管あり]
別途相談
役員の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます

※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

更新申請 価格
収集運搬業許可更新申請
[特管・積替保管を除く]
77,000円 (税込)
他県と同時申請で22,000円(税込)のお値引き
収集運搬業許可更新申請
[積替え保管あり]
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※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

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