Avanti行政書士事務所では、合同会社(LLC:Limited Liability Company)の設立支援を行っております。
行政書士に電子署名入りの定款を依頼すると4万円の収入印紙代を節約することができるため、登録免許税(6万円)のみで合同会社を設立することができます。
それでは、合同会社について説明していきます。
個人事業主から法人化するメリットは?
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
手続 | 簡単 | 難しい |
費用 | 不要 | 10万円~ |
税金 | メリット小 | メリット大 |
経理 | 簡単 | 難しい |
決算期 | 12月 | 任意に設定 |
信用 | 低い | 髙い |
個人の責任 | 無限責任 | 有限責任 |
個人で事業を開始するときは、基本的には税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始することができ、初期費用も発生しません。法人として事業を開始する場合は、「法人」という人格を作るための手続である「商業登記」を行ったり、色々な役所に書類を提出する必要があります。
では、労力をかけてでも法人を作るメリットは何処にあるのでしょうか。
社会的信用が得られる
一般的に、法人は個人事業主に比べて、取引先や顧客、銀行からの社会的信用を得ることができます。より安定した経営体としての印象を与えるだけでなく、個人と切り離された法人としての会計処理を行うことで、個人事業主と比較して透明性・信頼性の高い情報を、第三者に提供することができるからです。
法人にすることで、社会的信用が高まって取引先が増えたり、資金調達が容易になる等のメリットを享受できます。
税制・税率上の優遇を得られる
個人事業主には所得税が課されますが、所得税は累進課税制度が適用されているので、所得が増えれば増えるほど負担税率が上がります。事業所得に対する最高税率は45%です。
一方、法人には法人税が課されます。比例課税方式が採用されている法人税率は15%〜23%台と、所得金額によっては税負担が大きく減少します。
他にもメリットはたくさん
他にも、法人化することのメリットはたくさんあります。
法人化することで経費計上できる費用の範囲を広げることができます。また、法人の従業員は社会保険の加入が義務付けられるため、従業員に国民健康保険よりも手厚い社会保険に入れるメリットを提供することができます。
個人事業主としての収益が大きくなってきたら、法人化を検討してみると良いかもしれません。
株式会社?それとも合同会社?
合同会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
手続 | 簡単 | 難しい |
初期費用 | 10万円~ | 20万円~ |
維持費用 (ランニングコスト) | 安い | 高い |
内部自治 | 簡単 | 難しい |
認知度 | 低い | 高い |
初期費用の安さが魅力の合同会社ですが、合同会社には他にも様々な利点があります。
合同会社は定款認証が不要
合同会社も株式会社も、「定款(ていかん)」と呼ばれる会社の基本ルールを定めたものを作成し、そのルールにしたがって経営を行う必要があります。
法人設立は、法務局で商業登記を行うことで晴れて会社になるのですが、株式会社の場合は登記の前に「公証役場」にて、公証人から定款を認証してもらう必要があります。合同会社の場合は、定款の作成は必要ですが、公証人による定款認証は不要です。
定款認証には3~5万円程度の認証手数料が発生しますが、合同会社の場合はその費用がかかりません。設立時の初期費用が安いことが、合同会社の大きなメリットです。
ランニングコストも安い
株式会社に比べて設立時の初期費用が安い合同会社ですが、ランニングコストも比較的安価というメリットがあります。例えば、株式会社も合同会社も「公告」(株主や債権者など、世の中に会社の事項を広く知らせること)を行う義務がありますが、合同会社は法定公告のみで、株式会社のように毎年の決算公告を行う義務はありません。
官報公告の形で決算公告を行うと毎年7万円以上かかりますので、合同会社はそれだけ費用を抑えることができます。
コストのかからない合同会社、社会的信用重視なら株式会社
株式会社は合同会社よりもコスト・手間がかかりますが、社会的信用が高く、株式発行による資金調達ができるというメリットがあります。
合同会社は株式会社と比べ、手続きの簡易さ、初期費用、ランニングコスト等の面で株式会社よりもメリットがあります。
お金をかけたくないけれど、法人格を取得して事業を進めていきたい方には、合同会社がオススメです。
合同会社の設立にかかる費用
合同会社の設立には、ご自身で行った場合でも定款の印紙代(4万円)と、登録免許税(6万円)がかかります。
当事務所にご依頼いただくと、電子定款(紙ではなくデータで定款を作成)を作成しますので、印紙代(4万円)は発生しません。
サービス内容
合同会社設立手続きを、当事務所が責任を持って代行いたします。登記については、提携している司法書士が行います。
合同会社設立 | 報酬額/立替金 |
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定款の作成 定款認証サポート | 55,000円(税込) |
定款認証手数料(公証役場への支払) | 不要です |
定款謄本手数料(公証役場への支払) | 不要です |
定款収入印紙代 | 電子定款対応のため0円 |
別途発生する費用 | 司法書士報酬(約4万円) 登録免許税(約6万円) 交通費等の実費 |
当事務所にご依頼いただいた場合の費用としましては、法人設立サポート費用として約9万円+税、登録免許税として約6万円+税、他諸経費にて設立できます。