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「東京都公害防止管理者」について

東京都公害防止管理者は、東京都環境確保条例に基づいて設置が義務付けられた資格です。この制度は、公害発生の可能性が高い工場において、公害防止を図るとともに行政及び地域住民の窓口となる役割を果たすことを目的としています。

都条例・法律に基づく公害防止管理者それぞれの選任が必要な場合があります

公害防止管理者制度は、環境確保条例の他に、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(略称:組織整備法)に基づくものがあり、「東京都」がつかない「公害防止管理者」の方が一般的に知られています。東京都内では条例と法律の2つの制度が施行されていますので、両方の制度に該当する工場は、それぞれの公害防止管理者を選任し、届出書を提出する必要があります。

法律上の定義

東京都公害防止管理者の設置義務とその内容については、環境確保条例の第105条に記載があります。

(公害防止管理者の設置及び届出)

第百五条 規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない。

2 前項に規定する工場を設置している者は、同項の公害防止管理者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。同項の公害防止管理者を解任したときも、同様とする。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)

環境確保条例施行規則では、条例別表第八に掲げる工場のうち、その業種に応じて公害防止管理者の区分(一種・二種)を定めています。(規則別表第九)

別表第八 位置の制限及び現況届等対象工場(第七十八条、第八十六条関係)

一 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供するばい燃炉、焼結炉若しくは焼炉で、原料の処理能力が一施設一時間当たり一トン以上のものを有する工場

二 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が〇・五平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が一時間当たり五十リットル以上のものを有する工場

三 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものを有する工場

四 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場

五 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場

六 レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場

七 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、びよう打ち作業又はあな埋め作業を伴うものを行う工場

八 金属の鍛造で重量が〇・五トン以上の落下錘を使用するものを行う工場

九 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、ふつ素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)

工場の区分公害防止管理者の区分
条例別表第八に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員十人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場
一 非鉄金属第一次精錬精製業
二 鉛再精錬又は亜鉛第二次精錬業
三 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業
四 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業
五 有機質飼料又は肥料製造業
六 建設機械又は鉱山機械製造業
七 運送用車両又は運送用車両部品製造業
八 鋼船製造又は修理業
九 トラクター製造業
十 亜鉛鉄板製造業
十一 石けん又は合成洗剤製造業
十二 合板製造又は薬品による木材処理業
十三 プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業
十四 セメント製造業
十五 舗装材料製造業
十六 合金鉄又は電気炉銑製造業
十七 鍛工品製造業
十八 圧縮ガス又は液化ガス製造業
十九 界面活性剤製造業
二十 ソーダー製造業
二十一 メタン誘導品製造業
二十二 医薬品又は農薬製造業
二十三 産業用火薬類製造業
二十四 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業
二十五 表面処理鋼材製造業
二十六 コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業
東京都一種公害防止管理者
条例別表第八に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの東京都一種公害防止管理者又は東京都二種公害防止管理者
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則 規則別表第九

東京都公害防止管理者には2種類ある

東京都公害防止管理者には、以下の2つの分類があります。

  1. 東京都一種公害防止管理者
  2. 東京都二種公害防止管理者

これらの分類は、工場の種類によって選任が必要となります。別表第8に該当する工場のうち、規則別表第九の工場区分で該当する場合は、東京都一種公害防止管理者の選任が、それ以外は東京都第二種公害防止管理者の選任が必要とななります。

公害防止管理者の役割は以下の通りです。

  • 公害発生施設の使用方法の監視
  • 測定及び記録
  • 緊急時の措置
  • 処理施設の維持管理
  • 作業方法の監督
  • 付近住民に対する応接
  • 行政庁に対する報告

東京都公害防止管理者になるには

東京都公害防止管理者になるためには、東京都公害防止管理者講習(認定講習)を受講して、修了テストに合格する必要があります。

ただし、 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める公害防止管理者または公害防止主任管理者の資格を有する場合は、東京都一種公害防止管理者の登録資格があるため、認定講習を受講せずに登録申請することができます。

まずは、講習の受講資格を確認しましょう。下記の各号のいずれかに該当する場合は、受講資格があります。

東京都一種公害防止管理者講習の受講資格

  • (一) 電気事業法第四十四条第一項に定める第一種電気主任技術者免状、第二種電気主 任技術者免状、第三種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者
  • (二) ガス事業法第二十六条第一項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者
  • (三) 技術士法第三十四条第一項に定める技術士登録証を有する者
  • (四) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責任 者免状を有する者
  • (五) 医師法第二条に定める免許を有する者
  • (六) 薬剤師法第二条に定める免許を有する者
  • (七) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第一号に定める特級ボイラー技士免許を有 する者
  • (八) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は同条 第二項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
  • (九) 毒物及び劇物取締法第八条第一項に定める毒物劇物取扱責任者となることができる者
  • (十) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第二項に定める技術管理者となる資格 を有する者
  • (十一) 消防法第十三条の二第一項に定める甲種危険物取扱者免状を有する者
  • (十二) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第九条第一項に定めるエネルギー管理士免状を有する者
  • (十三) 東京都二種公害防止管理者の資格を有する者
  • (十四) 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者

東京都二種公害防止管理者講習の受講資格

  • (一) 前項資格要件の欄一(一)から(十二)までのいずれかに該当する者
  • (二) 消防法第十三条の二第一項に定める乙種危険物取扱者免状を有する者
  • (三) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任 者免状を有する者
  • (四) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第二号に定める一級ボイラー技士免許又は 同条第三号に定める二級ボイラー技士免許を有する者
  • (五) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙 種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項に定める乙種火薬類取扱保安責任者状を有する者
  • (六) 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者

認定講習の流れ(通例)

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「講習の案内・申込書」の配布等(5月初旬~7月初旬)

通例、5月初旬に募集案内・申込書が環境局ホームページに掲載されます。他にも、都庁・多摩環境事務所や各区市の環境担当窓口で申込書が配布されます。

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受講申込みの受付(6月)

都庁第二本庁舎1階(南)臨時窓口で申し込みます。

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講習実施(7月~8月)

一種は3日間、二種は2日間の講習が実施されます。各講習とも2回実施されるので、予定に合わせて任意の講習を選ぶことができます。

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講習修了結果(合否)通知(8月、9月)

修了テスト実施後30日以内に受験者に対し通知されます。

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資格登録手続き(9月頃~)

都庁での手続き、または郵送・電子申請による申請が可能です。

(参考)R6年度の講習受講料

一種公害防止管理者:8,200円
二種公害防止管理者:5,700円

※電子申請の場合は、講習受講料の他にテキスト送料相当額(370円)が必要です。

また、修了テストに合格した後、登録する場合は登録証交付手数料として1,400円が必要になります。

参考 » 公害防止管理者について|公害防止管理者|東京都環境局 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/pollution_control/pollution_control