建設業(経審・入札)、環境法令(工場認可、産廃、消防、水質汚濁)の申請・届出ならお任せ下さい。

水質汚濁防止法に基づく届出について

当事務所では、水質汚濁防止法に係る届出について、書類作成や役所とのやり取りの代行等を行っております。まずは一度ご相談下さい。

水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に水を排出する事業者が法で定める特定施設を設置する場合や、事業者が有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置する場合等に、知事(政令市にあっては市長)に届け出ることを義務付けています。

当事務所では、水質汚濁防止法に基づく届出書類の代理作成、提出を承っております。まずは一度、ご相談ください。

特定施設では届出が必要な場合があります

特定施設とは、水濁法施行令第1条に基づく別表第1に掲げられた施設であり、例えば、酸又はアルカリによる表面処理施設、電気めっき施設、洗濯業の用に供する洗浄施設等が定められています。 水質汚濁防止法では、以下のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設を施行令で指定し、これらの施設を設置している工場・事業場からの排水の排出が規制されています。

  • 有害物質を含むこと
  • 水素イオン濃度等の項目が生活環境に被害を生じるおそれがある程度であること

公共用水域や分流式下水道に排出される場合は、届出が必要です

特定施設から汚水や廃液が公共用水域や分流式下水道(汚水は下水処理場に流れ、雨水は川や海に放流される下水道)に放出される場合は、届出が必要です。

公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、これらに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路のことを指します。(終末処理場(下水処理場・水再生センター)に接続している公共下水道及び流域下水道は含まない)

有害物質使用特定施設は、合流式下水道に排出される場合でも届出が必要です

特定施設が「有害物質使用特定施設」に該当する場合は、汚水や廃液を合流式下水道に排出する場合でも、届出が必要になります。

有害物質使用特定施設とは

有害物質使用特定施設とは、有害物質を「製造」、「使用」又は「処理」を目的とする特定施設です。

製造:当該特定施設において、有害物質を製品として製造すること。
使用:当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用すること。
処理:当該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去すること。

特定施設にて有害物質の製造、使用、処理のいずれかを実施する場合は、有害物質使用特定施設に該当します。ただし、有害物質を含む原材料を用いるものの、当該有害物質に対して、何ら働きかけをしない場合(旅館でホウ素を含む温泉を使用する等)は、製造・使用・処理に該当しないものと考えられます。

合流式下水道とは

合流式下水道とは、汚水と雨水が同じ管に集められるタイプの下水道です。東京都を含む、多くの大都市で採用されている下水道の形式です。

当該特定施設の所在する地域が、合流式下水道・分流式下水道のどちらの方式かについては、所在地の市町村の下水
道担当部署(23 区は東京都下水道局)に確認します。

有害物質貯蔵指定施設の設置には届出が必要です

工場又は事業場に有害物質貯蔵指定施設を設置する場合、あらかじめ必要事項を都知事(八王子市及び町田市については各市長)に届け出る必要があります。届出の内容に変更があったときも、その変更内容について届け出る必要があります。

有害物質貯蔵指定施設とは

有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設のことをいいます。有害物質を含んでいても固体又は気体を貯蔵する施設は該当しません。有害物質とは、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で、水質汚濁防止法施行令第2条で定める物質をいいます。

第5条第3項による届出が必要です

有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設設置届出書を作成します。また、施設の構造を記載した別紙12、設備内容を記載した別紙13、使用方法を記載した別紙14、用水・排水系統を記載した別紙15(及び添付図面)等を作成します。

有害物質の一覧(水質汚濁防止法施行令第2条)

  • カドミウム及びその化合物
  • シアン化合物
  • 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
  • 鉛及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 砒ひ素及びその化合物
  • 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  • ポリ塩化ビフェニル
  • トリクロロエチレン
  • テトラクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • 四塩化炭素
  • 一・二―ジクロロエタン
  • 一・一―ジクロロエチレン
  • 一・二―ジクロロエチレン
  • 一・一・一―トリクロロエタン
  • 一・一・二―トリクロロエタン
  • 一・三―ジクロロプロペン
  • テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
  • 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
  • S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
  • ベンゼン
  • セレン及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
  • ふつ素及びその化合物
  • アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  • 塩化ビニルモノマー
  • 一・四―ジオキサン

届出の種類

特定施設の設置届出(第5条第1項)

工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする際、工事着手予定日の60 日前までに必要な届出です。

有害物質使用特定施設設置届出(第5条第3項)

合流式下水道に汚水を排出する工場もしくは事業場が有害物質使用特定施設を設置しようとする際、工事着手予定日の60 日前までに必要な届出です。

有害物質貯蔵指定施設設置届出(第5条第3項)

工場もしくは事業場が有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする際、工事着手予定日の60 日前までに必要な届出です。

特定施設使用届出(第6条)

政令の改正により新たに指定された特定施設を既に設置している際、特定施設等となった日から30 日以内に必要な届出です。

有害物質使用特定施設等使用届出(第6条)

政令の改正により新たに指定された有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を既に設置している際、特定施設等となった日から30 日以内に必要な届出です。

特定施設等構造等変更届出(第7条)

以下の内容に変更がある際、工事着手予定日の60 日前までに必要な届出です。

  • 特定施設等の構造・設備・使用の方法
  • 汚水等の処理方法
  • 排出水の汚染状態や量
  • 用水や排水の系統
  • 貯蔵する有害物質の搬入や搬出の系統

氏名等変更届出(第10条)

以下の内容に変更がある際、変更のあった日から30日以内に必要な届出です。

  • 届出者の氏名、名称、住所
  • 代表者の氏名
  • 工場・事業場の名称、所在地

特定施設等使用廃止届出(第10条)

特定施設等の使用を廃止した際、廃止した日から30日以内に必要な届出です。

承継届出(第11条)

以下の内容に変更がある際、承継があった日から30日以内に必要な届出です。

  • 特定施設等を譲り受けたとき、借り受けたとき。
  • 届出者について相続、合併、分割があったとき。

汚濁負荷量測定手法届出(第14条第3項)

以下の内容に変更がある時、あらかじめ届出が必要です。

  • 総量規制基準が適用されるとき。
  • 汚濁負荷量の測定手法を変更するとき。

東京都内の申請・届出先

水濁法の届出先は、事業場の所在地によって異なります。

23区及び島しょ部

東京都環境局自然環境部水環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央 電話:03-5388-3494(直通)
(島しょ部のうち、大島・三宅・八丈支庁管内の工場・事業場は、各支庁の産業課に届出)

多摩地域の八王子市、町田市を除く市町村

東京都環境局多摩環境事務所環境改善課
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階 電話:042-525-4771(直通)

西多摩地域の市町村はすべて多摩環境事務所(通称:多摩環)での手続きになります。

八王子市内

八王子市環境部環境保全課
〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 電話:042-620-7255

町田市内の場合

町田市環境資源部環境共生課
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 電話:042-724-2711

当事務所のサービス料金について

スクロールできます
分類報酬額
お問合わせ・お見積もり無料
特定施設の設置届出(第5条第1項)165,000円〜
有害物質使用特定施設設置届出(第5条第3項)165,000円〜
有害物質貯蔵指定施設設置届出(第5条第3項)165,000円〜
特定施設使用届出(第6条)165,000円〜
有害物質使用特定施設等使用届出(第6条)165,000円〜
特定施設等構造等変更届出(第7条)165,000円〜
氏名等変更届出(第10条)33,000円〜
特定施設等使用廃止届出(第10条)110,000円〜
承継届出(第11条)110,000円〜
汚濁負荷量測定手法届出(第14条第3項)165,000円〜
面談/出張相談(初回無料)5,500円/時
日当(8時間以内)33,000円

弊所の対応地域について

東京都内の対応地域

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 日野市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 小平市 東村山市 西東京市 清瀬市 東久留米市 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町

水濁法施行令第1条に基づく別表第1

スクロールできます
鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの選鉱施設
選炭施設
坑水中和沈でん施設
掘削用の泥水分離施設
一の二畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設(洗びん施設を含む。)
湯煮施設
水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの水産動物原料処理施設
洗浄施設
脱水施設
ろ過施設
湯煮施設
野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設
圧搾施設
湯煮施設
みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設
湯煮施設
濃縮施設
精製施設
ろ過施設
小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設(流送施設を含む。)
ろ過施設
分離施設
精製施設
パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設(洗びん施設を含む。)
搾汁施設
ろ過施設
湯煮施設
蒸留施設
十一動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設
圧搾施設
真空濃縮施設
水洗式脱臭施設
十二動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設
圧搾施設
分離施設
十三イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
洗浄施設
分離施設
十四でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料浸せき施設
洗浄施設(流送施設を含む。)
分離施設
渋だめ及びこれに類する施設
十五ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
ろ過施設
精製施設
十六麺類製造業の用に供する湯煮施設
十七豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
湯煮施設
洗浄施設
十八の三たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの水洗式脱臭施設
洗浄施設
十九紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるものまゆ湯煮施設
副蚕処理施設
原料浸せき施設
精練機及び精練そう
シルケツト機
漂白機及び漂白そう
染色施設
薬液浸透施設
のり抜き施設
二十洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの洗毛施設
洗化炭施設
二十一化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの湿式紡糸施設
リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
原料回収施設
二十一の二一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの湿式バーカー
接着機洗浄施設
二十二木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの湿式バーカー
薬液浸透施設
二十三パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料浸せき施設
湿式バーカー
砕木機
蒸解施設
蒸解廃液濃縮施設
チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
漂白施設
抄紙施設(抄造施設を含む。)
セロハン製膜施設
湿式繊維板成型施設
廃ガス洗浄施設
二十三の二新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの自動式フイルム現像洗浄施設
自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものろ過施設
分離施設
水洗式破砕施設
廃ガス洗浄施設
湿式集じん施設
二十五削除
二十六無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの洗浄施設
ろ過施設
カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
群青製造施設のうち、水洗式分別施設
廃ガス洗浄施設
二十七前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものろ過施設
遠心分離機
硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
青酸製造施設のうち、反応施設
よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
廃ガス洗浄施設
湿式集じん施設
二十八カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの湿式アセチレンガス発生施設
酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
塩化ビニルモノマー洗浄施設
クロロプレンモノマー洗浄施設
二十九コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものベンゼン類硫酸洗浄施設
静置分離器
タール酸ソーダ硫酸分解施設
三十発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
蒸留施設
遠心分離機
ろ過施設
三十一メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものメチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものろ過施設
顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
遠心分離機
廃ガス洗浄施設
三十三合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの縮合反応施設
水洗施設
遠心分離機
静置分離器
弗ふつ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
廃ガス洗浄施設
湿式集じん施設
三十四合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものろ過施設
脱水施設
水洗施設
ラテツクス濃縮施設
スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの蒸留施設
分離施設
廃ガス洗浄施設
三十六合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの廃酸分離施設
廃ガス洗浄施設
湿式集じん施設
三十七前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの洗浄施設
分離施設
ろ過施設
アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
廃ガス洗浄施設
三十八石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料精製施設
塩析施設
三十八の二界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの脱酸施設
脱臭施設
四十脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
四十一香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの洗浄施設
抽出施設
四十二ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
石灰づけ施設
洗浄施設
四十三写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの原料処理施設
脱水施設
四十五木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの水洗施設
ろ過施設
ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
廃ガス洗浄施設
四十七医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの動物原料処理施設
ろ過施設
分離施設
混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
廃ガス洗浄施設
四十八火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九農薬製造業の用に供する混合施設
五十第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの脱塩施設
原油常圧蒸留施設
脱硫施設
揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
潤滑油洗浄施設
五十一の二自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの洗浄施設
石灰づけ施設
タンニンづけ施設
クロム浴施設
染色施設
五十三ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの研摩洗浄施設
廃ガス洗浄施設
五十四セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの抄造施設
成型機
水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十六有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの水洗式破砕施設
水洗式分別施設
酸処理施設
脱水施設
五十九砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの水洗式破砕施設
水洗式分別施設
六十砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるものタール及びガス液分離施設
ガス冷却洗浄施設
圧延施設
焼入れ施設
湿式集じん施設
六十二非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの還元そう
電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
焼入れ施設
水銀精製施設
廃ガス洗浄施設
湿式集じん施設
六十三金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの焼入れ施設
電解式洗浄施設
カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
水銀精製施設
廃ガス洗浄施設
六十三の二空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものタール及びガス液分離施設
ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の二水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)沈でん施設
ろ過施設
六十五酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六電気めつき施設
六十六の二エチレンオキサイド又は一・四―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の三旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるものちゆう房施設
洗濯施設
入浴施設
六十六の四共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の八料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七洗濯業の用に供する洗浄施設
六十八写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるものちゆう房施設
洗浄施設
入浴施設
六十九と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)卸売場
仲卸売場
七十廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一自動式車両洗浄施設
七十一の二科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの洗浄施設
焼入れ施設
七十一の四産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三下水道終末処理施設
七十四特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)
別表第一 2025/06/01現在