このページでは、東京都あきる野市での罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の書き方、発行手順についてご案内しています。
このサイトは行政書士 遠藤諒が過去の公開情報にもとづいて作成しています。手続内容が変更になっている可能性がありますので、最新の情報はあきる野市ホームページ等にてお確かめください。
住家が火災にあった場合は秋川消防署、それ以外の災害で被災した場合はあきる野市役所での手続きとなります。
火災以外の災害にあった場合
火災にあった場合
用意するもの
- 罹災証明申請書
- 被災箇所の証拠資料
- 印鑑
- 本人が窓口に行く場合は、本人の身分証明書
- 代理人が窓口に行く場合は委任状
罹災証明申請書

罹災証明書には、
・申請者の住所
・申請者の氏名
・申請者の電話番号
・被害を受けた日付
・災害種別(風水害、震火災、その他)
・被害のあった所在地
・被害内容
・世帯人員
を記入します。また、
・被害箇所の証拠資料
の添付が必要になるので準備しておきましょう。(詳細は下記に記述します)
被災箇所の証拠資料
申請書には、「被災箇所の証拠資料」の添付が必要となります。資料の具体的な作成方法については、事前に電話等で地域防災課防災係にご相談ください。
家財も罹災証明書の対象?
家財道具、自動車などの罹災証明の対象とならない動産に被害を受けた場合は、「被災届出証明」の用意があります。詳しくはあきる野市HPを御覧ください。
印鑑
スタンプ印は不可となっています。シャチハタではなく、三文判でもいいので普通の印鑑を用意しましょう。
身分証明書
窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)が必要になります。
代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書が必要です。
委任状(代理人が申請・受領する場合)
あきる野市は、罹災証明書に関する独自フォーマットの委任状は用意されていません。
詳細は、あきる野市役所地域防災課にご確認ください。
罹災証明に関するお問合せ先は、あきる野市役所 総務部 地域防災課となります。

