このページでは、東京都青梅市での罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の書き方、発行手順についてご案内しています。
このサイトは行政書士 遠藤諒が過去の公開情報にもとづいて作成しています。手続内容が変更になっている可能性がありますので、最新の情報は青梅市ホームページ等にてお確かめください。
住家が火災にあった場合は青梅消防署、それ以外の災害で被災した場合は青梅市役所での手続きとなります。
火災以外の災害にあった場合
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						罹災証明の発行方法 – 東京都青梅市公式ホームページ
						罹災証明の発行について					
				火災にあった場合
用意するもの
- 罹災証明申請書
- 被災箇所の証拠資料
- 被災を証明する第三者の証明書
- 印鑑
- 本人が窓口に行く場合は、本人の身分証明書
- 代理人が窓口に行く場合は委任状
罹災証明申請書

罹災証明書には、
・申請者の住所
・申請者の氏名
・申請者の電話番号
・被害を受けた日付
・災害種別(台風、地震など)
・被害のあった所在地
・被害内容
を記入します。また、
・被害を証明する写真
・第三者による被災原因の証明書
の添付が必要になるので準備しておきましょう。(詳細は下記に記述します)
被災箇所の証拠資料

申請書には、「第三者による証明書」の添付が必要ですが、「修理の見積書等に、被災原因を記入して頂いたもの」でも代用できます。(青梅市HPに記載あり)
第三者とは?
家財も罹災証明書の対象?
印鑑
スタンプ印は不可となっています。シャチハタではなく、三文判でもいいので普通の印鑑を用意しましょう。
身分証明書
窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)が必要になります。
代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書が必要です。
委任状(代理人が申請・受領する場合)

代理人が罹災証明書を申請・受領する場合は、委任状の記載が必要になります。
・委任状は、委任者本人が自署、または記名押印が必要になります。(シャチハタは不可)
・証明書の委任を行う際には、証明書の枚数の記入が必要となりますが、○○に記載します。
詳細は、青梅市役所防災課にご確認ください。
罹災証明書の申請から発行まで、3営業日ほどかかるそうです。
罹災証明に関するお問合せ先は、青梅市役所 防災課 防災係となります。
