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民泊で小規模事業者持続化補助金を活用する際の注意点とは

住宅宿泊事業者が小規模事業者持続化補助金を活用するには、単なる改装費補助にとどまらず、「販路開拓等の取組」や、販路開拓と併せて行う業務効率化(生産性向上)として経営的な改善・発展を伴う内容が必要です。

本記事は第17回小規模事業者持続化補助金の公募要領等を参照していますが、正確性を保証するものではありません。最新情報は必ず公式資料をご確認ください。

1.対象経費は販路開拓に紐づくことが必須

この補助金の目的はあくまで「販路開拓」と、販路開拓に伴う「生産性向上」にあります。住宅宿泊事業で補助金を活用する場合でも、意識しながら事業計画を策定すると良いでしょう。

例えば…
  • 訪日外国人や新たなターゲット層向けに差別化した設備投資
  • 新サービス(長期滞在型・ワーケーション対応等)の導入
  • 自社ホームページを通じた予約導線の整備

例えば、バリアフリー対応のための改装で高齢者層を新たに取り込む、エアコンやシャワーを新設しファミリー層の利便性を高める、等も販路開拓に該当します。

2.居住部分と宿泊部分が混在する場合の按分に注意

民泊を運営する建物が自宅など居住用との兼用である場合、補助対象となるのは「事業の用に供する部分」に限られます。例えば2階建て住宅のうち1階を民泊に使用している場合、全体の面積に対して面積按分(割合配分)計算を行い、その割合のみが補助対象経費となります。

例えば、全体の面積が100㎡で、民泊部分が50㎡の場合、経費が120万円だったとすると、120×(2/3)×(50/100) =40万円が補助対象経費となります。

按分に際しては採択後交付決定までに、面積按分の算出根拠として平面図や図面を提出し、補助対象面積を明確に説明する必要があります。これが不十分だと、交付決定後の減額や対象外判定となるリスクがあります。

3.住宅宿泊事業の届出証明書が必要

補助対象として「住宅宿泊事業者による改装」を行う場合は、書面で民泊の届出をした方は住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書(写し)が、電子で民泊の届出をした方は民泊制度運営システムの「事業者届出情報」を印刷したものの提出が求められます。無許可運営の物件では申請できません。

4.委託・外注費の扱いに注意

設備工事や改装工事を外注する際には、「委託・外注費」として申請が可能です。ただし補助対象となるには、補助事業の遂行上必要かつ自社での実施が困難であること、および契約書などで内容が明確にされ、成果物が申請者に帰属することが条件となります。

また、店舗改装において税抜50万円以上の工事を外注する場合は「処分制限財産」となり、一定期間は目的外使用や転用、売却等ができなくなります。民泊の場合、浴室の改装や部屋のリフォーム、エアコンの設置等、工事金額が大きくなることが多く、留意が必要です。

さらに、発注総額が税込100万円を超える場合、発注先(委託先)の選定は、2者以上から見積りをとり、一番安価な発注先を選ぶ必要があります。見積りをとることが困難な場合は、該当企業等の随意契約の対象とする理由書を、採択発表後交付決定までに提出する必要があります。

まとめ

住宅宿泊事業者が小規模事業者補助金を利用する場合の注意点について説明しました。

特に面積按分については、補助対象経費の金額に大きく関わってくるため、早めに確認したほうが良さそうです。不明点については、公募要領やQ&A集などの公式資料、事務局に問い合わせる等して、早めに解消するようにしましょう。

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