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東京都の産廃収集運搬許可を自分で取得する方法

行政書士の遠藤です。今回は、東京都の産業俳句収集運搬業許可(積替え保管を除く)を自分で(自社で)取得するまでの方法を解説します。

この記事は、令和6年4月時点の情報をもとに記載しています。最新の法改正・条例改正等の情報を必ず確認した上で、お手続きを進めるようご留意ください。

どんな時に許可が必要?

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を収集運搬する際に必要な許可です。自社運搬(自らが排出した廃棄物を自らが運搬する)の場合は許可不要ですが、他人が排出した廃棄物を運搬する場合に許可が必要となります。

例えば、元請業者であるA社が自分の廃棄物を自分で運搬する場合、「自社運搬」となるため許可は不要です。ところが、下請け業者であるB社が、解体工事現場で出たガラスくずを中間処分場に運搬する場合、「自社運搬」に当たらないため許可は必要となります。

どの都道府県で許可を取ればいい?

産業廃棄物収集運搬業許可は、各都道府県毎に許可を取得する必要があります。

収集場所と運搬先が同一の都道府県であれば、その都道府県の許可があれば大丈夫です。ただし、収集場所と運搬先が別々の都道府県である場合、それぞれの都道府県の許可を取得する必要があります。

埼玉県で収集し、東京都内の中間処理場に運搬する場合は、埼玉県・東京都どちらの許可も必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県など、複数の都道府県で同時に許可申請する事業者様もいらっしゃいます。

具体的な申請方法を解説!

STEP
申請できる要件を満たしているかを確認

産業廃棄物収集運搬業の許可要件を満たしていなければ、申請しても許可が降りません。まずは最低限の要件を確認しておきましょう。

・欠格事由に該当しないこと

・経理的基礎(財務内容)の要件を満たしているか

・運搬車や運搬容器などの運搬施設を保有していること等…

STEP
講習会を修了しましょう

許可を受けるために、許可申請前に「産廃処理業者の許可申請講習会」を受講、修了する必要があります。申請には、修了証が必要となります。

講習は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で申し込みます。数カ月先の日程まで予約が埋まり講習を受けられないことが多いので、早めに予約しておきましょう。

STEP
許可申請日を予約しましょう

申請の要件を満たしているかを確認し、講習会を修了したら、許可申請の予約を行います。

東京都・埼玉県の場合
STEP
申請書類を準備をします

各都道府県のHPで公開している様式(WordやPDF)をもとに、申請書類を作成します。手引を確認しながら進めていきましょう。必要になる書類は都道府県によって異なりますが、かなりの分量がありますので、準備期間をしっかり確保する必要があります。

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要
・運搬車両(又は船舶)の写真
・運搬容器等の写真
・誓約書
・最新の定款の写し
・登記事項証明書
・住民票
・ないこと証明
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・の納税証明書 等など…

STEP
申請日が来たら、申請!(役所に行くor郵送)

事前に予約した日までに申請準備を完了させれば、あとは申請日に申請書類を提出するだけです。

簡易的なチェックは申請日当日に窓口担当者の方がおこないますが、本格的な審査はその場ではおこなわれません。申請してから2〜4ヶ月かかりますので、申請先自治体からの連絡を待ちます。

不備がある場合は補正指示に従い修正したり、不足書類を提出する等の対応が必要になります。欠格事由がある場合など、要件を満たさなければ申請後に不許可になる可能性もあります。

STEP
許可証が交付されます

申請内容に問題がない場合は、許可証が交付されます。許可証の交付まで、準備を開始してから半年以上かかることも多いです。

交付後、晴れて、産業廃棄物収集運搬業を始めることができます。お疲れ様でした!

とにかく時間がかかる…早めの準備を!

産廃許可は、思い立ってから許可取得まで、思いの外時間がかかります。

産業廃棄物収集運搬業に関する講習会

講習会は定員の関係で、受講予約が2〜3ヶ月先になることも。修了証は、試験日から2〜3週間程度で発送されます。

許可申請日の予約

都道府県に許可申請をする際は、必ず予約が必要です。最短でも1ヶ月以上予約が埋まっていることが多く、申請日が1〜2ヶ月後になる可能性があります。

標準処理期間(審査期間)

申請日から許可証が交付されるまでの期間(標準処理期間)は、東京都、千葉県、神奈川県は60日。埼玉県では43日となっています。

書類の不備があると、修正されるまで期間が延長されるので注意が必要です。

運良くすぐに予約がとれない限り、半年以上かかってしまうのが産廃収集運搬業の許可手続き。面倒になって挫折しないよう、計画を立てて着実に進めていくことが大切です。

困った時は行政書士に頼むのも選択肢。

産廃収集運搬の許可ってすぐ取れると思ってたけど、大変だよ〜

慣れない手続きは任せて、本業に注力していただくのもひとつの方法です。アヴァンティ行政書士事務所にお任せ下さい!

まずは無料相談!出張で対応いたします!

産業廃棄物の収集運搬業許可の取得、更新申請をお考えの事業者様のご住所まで、ご相談に伺います。安心してご相談ください!

※奥多摩、青梅、日の出、あきる野、檜原、瑞穂、羽村、福生、八王子、武蔵村山、昭島、東大和、立川、国立、日野が初回無料相談対応地域です。

2都道府県以上の同時申請は、2件目の申請から割引になります。お気軽にご連絡ください!

新規申請 価格
収集運搬業許可新規申請
[特管・積替保管を除く]
99,000円 (税込)
他県と同時申請で22,000円(税込)のお値引き
収集運搬業許可新規申請
[積替え保管あり]
別途相談
役員の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます

※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

更新申請 価格
収集運搬業許可更新申請
[特管・積替保管を除く]
77,000円 (税込)
他県と同時申請で22,000円(税込)のお値引き
収集運搬業許可更新申請
[積替え保管あり]
別途相談
役員の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます

※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

Avanti行政書士事務所では、無料相談を随時承っております。
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作業内容、料金のご説明の上、ご納得いただいた場合は、契約を結びます。
ご納得いただけなかった場合は、料金は発生せず、そこで終了となります。

※ご契約の場合、着手金が発生する場合がございます

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依頼業務を遂行します

当事務所にて、ご依頼いただいた業務を遂行します。
ご依頼者様と都度打ち合わせを行いながら、最短距離での解決を目指します。

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着手金以外は、基本的に後払いとなります。
ご依頼が完了しましたら請求書を発行しますので、報酬のお支払いをお願いいたします。

■所属機関:東京都行政書士会
■登録番号:21081639
■事務所名:Avanti(アヴァンティ)行政書士事務所
■書士名 :遠藤 諒
■所在地所:東京都あきる野市油平23-10