東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を提出する必要があります。
講習会って?
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」とは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が定期的に開催している講習会のことです。産廃の許可・更新をするためには、JWセンター主催の講習会を受けなければなりません。
講習は、一般の産業廃棄物と特定管理産業廃棄物で別のコースを受けることになります。
産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取りたい場合は、「産業廃棄物の収集・運搬課程」コースを、特別化管理産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい場合は、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」コースを受講することになります。
また、講習は新規と更新で別々のコースに分かれています。基本的に、新規許可申請の場合は新規の講習を、更新申請の場合は更新の講習を受講します。
講習会は3ヶ月先まで埋まっていることも多い!
JWセンターの講習会は、3ヶ月程先まで全国的に埋まっていることが多く、特に、東京、愛知、大阪、の講習会は、4ヶ月先まで埋まっていることも。満席になっていることが多いなか、講習会の受講から始めると許可取得まで半年以上かかってしまうことになりかねません。
対して、「特別管理産業廃棄物処理業(特管)の許可申請に関する講習会」については、1~2ヶ月先の講座だと空席で申し込める可能性が高いです。特管の講習会は3日間で、普通産廃の講習会(2日間)に特管の内容を加えたものになっていますので、特管の講習会修了証があれば、通常の産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うことが可能です。
受ける必要のある講習を確認しましょう
注(1)…新規講習会の修了証の有効期限は 5 年、更新講習会の修了証の有効期限は 2 年。
新規許可申請は「申請日」に有効な修了証が必要。
更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要。
注(2)…次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができる。
①申請者が既に他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有しているとき。
②産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が上記7(1)に該当するとき。※①の場合は他の自治体の許可証の写し、②の場合は個人事業者が有する許可証(「申請日」に有効なもの)の写しを必ず添付
例えば産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を行う場合は、新規の「産業廃棄物の収集・運搬課程」コースを修了し、許可申請日から5年以内の修了証がお手元にあればOKです。
ただし注(2)にあるように、他自治体で産業廃棄物収集運搬業許可を有している場合や、法人の新規許可申請を行う際に、申請する個人が許可を既に保有している場合は、更新のコースでも対応可能です。
講習会を受講し、最後の修了試験に合格すると、修了証書が後日郵送されます。
この修了証は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請時に、証拠資料として写しを添付しますので、大切に仕舞っておきましょう。
他県の許可証を持っている場合は必ず申告しましょう
他の自治体で産業廃棄物収集運搬業許可を受けている場合でも、東京都で新規申請をする場合、講習会は「新規」コースで問題ありません。ただし、この場合でも「他の自治体の写し」は申請書類に添付する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可が無事に下りた場合、許可証には10桁-11桁の許可番号が振られることになります。この番号のうち、下6桁は、産業廃棄物処理業者固有の番号になります。都道府県単位で振られるものではなく、全国共通の番号です。
つまり、もし他の自治体で許可を持っている場合は、固有番号が既に振られていることになります。東京都で申請する場合は、既に他自治体で許可が下りている旨を伝えておく必要があるので、他の自治体の許可証の写しは必ず添付するようにしましょう。
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