こんにちは。行政書士の遠藤です。
中小企業庁の経営安定対策室が令和3年にまとめた「事業継続力強化計画認定制度の概要」について、できるだけわかりやすく解説していきます。
それでは見ていきましょう!
事業継続力強化計画認定制度とは…
中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣が認定する制度が、「事業継続力強化計画認定制度」です。
認定を受けた中小企業は、税制措置や補助金の加点などの支援策を活用可能です。
誰が認定を受けられるの?
認定対象事業者は、防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者の方々です。誰も雇っていない、ひとり個人事業主はもちろん対象事業者です。
経済産業大臣(地方経済産業局)に対し、作った計画を申請すると、大臣が認定する、という仕組みになっています。
計画に記載する内容は?
事業継続力強化計画に記載する内容は、以下のとおりです。
- 事業継続力強化に取り組む目的の明確化
- ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定
- 発災時の初動対応手順(安否確認、被害の確認・発信手順等)策定
- ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策
- 計画の推進体制(経営層のコミットメント)
- 訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組
- (連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意
認定を受けるとどんな支援を受けられるの
- 低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
- 防災・減災設備に対する税制措置
- 補助金(ものづくり補助金等)の優先採択
- 連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置
- 中小企業庁HPでの認定を受けた企業の公表
- 認定企業にご活用いただけるロゴマーク(会社案内や名刺で認定のPRが可能)

ちなみに、ロゴマークはこのようなデザインになっています。
どのような税制措置を受けられるの?
認定を受けた中小企業者には、中小企業防災・減災投資促進税制が適用されます。
中小企業防災・減災投資促進税制とは
認定を受けた日から1年以内に取得した防災・減災設備(自家発電機、制震・免震装置等)に対し、特別償却 (18〜20%) が適用される制度です。一例として以下のようなものが対象となります。
- 自家発電設備
- 排水ポンプ
- 制震、免震装置
- 浄水装置
- 感染症対策のためのサーモグラフィ
- 貯水タンク
- 無停電電源装置(UPS)
適用対象には金額等の詳細条件がありますので、必ず中小企業庁のHPをご確認ください。
詳しくは基本方針をご確認ください
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概要資料はかなりの抜粋資料なので、事業継続力強化計画認定制度について詳しく知りたい方は、基本方針にあたってみることをオススメします。

